2008年10月09日
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
ちょっとパソコンの購入について問い合わせを頂いた。
その時に少し気になる事をおっしゃっていたので、
少し確認してみたところ、面白い情報を入手したので、備忘録として掲載しておきます。
現在、国税庁のサイトにて中小企業向けの優遇措置として、
以下の情報が掲載れています。
簡単に言うと、
「取扱金額が30万円未満の場合、減価償却資産しなくて良い」という事です。
詳しくはサイトをご覧頂くか、顧問の税理士さんにお問い合わせ頂きたいのですが、
年間の利用金額が300万円までを上限とし、購入金額が30万円未満までが、
消耗品として処理することが出来ます。
コレは、平成22年3月31日まで有効の特別措置です。
うまく利用して設備投資してみては如何でしょうか?
もちろん「中小企業のみ」という事ですので、一度しっかり読んで冷静な対応を御願いします。
■No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
以下の情報が掲載れています。
簡単に言うと、
「取扱金額が30万円未満の場合、減価償却資産しなくて良い」という事です。
詳しくはサイトをご覧頂くか、顧問の税理士さんにお問い合わせ頂きたいのですが、
年間の利用金額が300万円までを上限とし、購入金額が30万円未満までが、
消耗品として処理することが出来ます。
コレは、平成22年3月31日まで有効の特別措置です。
うまく利用して設備投資してみては如何でしょうか?
もちろん「中小企業のみ」という事ですので、一度しっかり読んで冷静な対応を御願いします。
■No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
Posted by もとお@SEAES at 15:20│Comments(0)
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